解決済み
ボイラー整備士の問題が分からないので誰か教えてください。次の事故が発生したとき、所轄労働基準監督署長に事故報告書を提出する必要のないものはどれか 1)ボイラー室の火災の事故 2)ボイラーの煙突の倒壊の事故 3)ボイラーの水管の焼損事故 4)ボイラーの煙道ガスの爆発の事故 5)第一種圧力容器の破裂の事故 こんな質問ばかりなのですがお願いします
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答えは、3)です。 煙管や水管、安全弁交換を変更する場合にも、変更届は必要ありません。 以下、法的根拠ですが、『』を付けてある部分が該当項目です。 労働安全衛生規則 (事故報告) 第九十六条 事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき イ 『火災』又は爆発の事故(次号の事故を除く。) ロ 遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故 ハ 機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故 ニ 建設物、附属建設物又は機械集材装置、『煙突、高架そう等の倒壊』の事故 二 令第一条第三号 のボイラー(小型ボイラーを除く。)の破裂、『煙道ガスの爆発』又はこれらに準ずる事故が発生したとき 三 小型ボイラー、『令第一条第五号 の第一種圧力容器及び同条第七号 の第二種圧力容器の破裂』の事故が発生したとき 以下、省略...
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