教えて!しごとの先生
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弁理士挑戦中の者です。

弁理士挑戦中の者です。PCT8条(2)(b)の自己指定について教えてください。条文の第二文の「又は一の国のみの指定を含む国際出願に基づく優先権主張を伴う場合」の部分ですが、ここは国際出願が他の国際出願に基づく優先権の主張を伴う場合と読めてしまい、審査基準の別添表から考えると 、「先が国際で後も国際」だから、主張できる優先権はパリ優先権ではと思えてしまいます。 こう考えると短答過去問のh17-27が間違いとなるんですが、正しい読み方についてご教示の程宜しくお願いします。

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回答(1件)

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    「又は一の国のみの指定を含む国際出願に基づく優先権主張を伴う場合」 というのは、日本を例にいうなら、基礎出願が「日本だけを指定したPCT出願」であるという話です。 基礎出願が「日本だけを指定したPCT出願」である以上は、優先権主張出願が普通の国内出願であろうが、日本指定を含むPCT出願であろうが、日本における優先権は「国内優先権」だけです。 なので、h17-27の枝4(リンクとか書き写しとかしろよ)は、正枝です。 「別添表」(リンクくらい張れよ)には、「一の国のみの指定を含む国際出願に基づく優先権主張を伴う場合」のことは書いてないので、「枝4」の例での参照は不適切です。 この枝について、読むべき審査基準は以下 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/05_0100.pdf ↑ これの「5.3 特許協力条約に基づく国際出願と優先権」の説明。 「日本にされた国内出願を優先権の主張の基礎とした国際出願が、日本の指定に係る部分については、国内優先権(中略)を主張することができ」、 「他の PCT 締約国を指定国とする国際出願を優先権の主張の基礎とした国際出願が日本を指定国として含む場合は、日本の指定に係る部分については、パリ条約による優先権を主張することができる」。 パリ条約の優先権を主張したければ、「外国出願」が絶対に必要。「枝4」の如く「日本のみを指定したPCT出願」は「外国出願」が存在しないから、パリ条約の優先権主張は不可であり、国内優先権主張のみ可能。

    なるほど:1

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