解決済み
今年は確かに法令は難しくなりましたが、一般知識がかなり易しかったので結局は相殺されたので記述抜き平均点は去年とほぼ同じです。よって記述も厳しめ採点です。そうしないと合格者続出になってしまうので。 44 部分点は「B」だけでは市なのか市長なのか書いてないので0点、「重大な損害を」というキーワードだけでは0点(「重大な損害を生ずるおそれ」と書けて初めて部分点がもらえます)、「差止め訴訟」で0点。 45 「本件売買契約を拒むことができる」で4点もらえると思います。理由付けについて「追認拒絶しても信義則に反しないので」と書かないとこの部分は0点の可能性ありますが、「信義則に反してないので」と書いてあるので16点もらえる可能性も残っていると思います。4点か満点かは試験センターの判断次第です。 46 そもそも論点が「Bの所有権に基づき詐害行為取消権を代位行使して」ではないので、結論の「塀の撤去を請求できる」も全体の整合性が取れなくなってるので部分点はもらえず両方とも0点です。また「Bの所有権に基づき」だけでは部分点はもらえません。 合計は4点もしくは試験センター次第で20点になります。 追記:部分点の配点はあなたが書いてるような単なるキーワードのみで細かく分けません。ワードではなくフレーズとして初めて点になります。
45問は、間違いです。まあ、予備校の先生方もすべて間違っているので、今日一番有名な予備校に葉書を書きました。90%以上の受験生はあなたのような答えです。しかし、無権代理人が子供または親などの場合と妻である場合とは、全然法的構成が異なってきます。(ア)子供とか親など妻以外の者が無権代理人である場合は、今回問題のようにBが代理人と称して土地を勝手に売却した場合、相手Cが善意無過失な場合において、117条に基づいて、履行又は損害賠償を請求してきた時に、ここにBは表見代理を持ち込んで、逃げることはできません。表見代理を主張できるのは、当然相手のCだけだからです。従って、Bが死ぬと債務の履行の負債が残り、Bを相続したAがこれを履行しなければならない立場となるのですが、そこに信義則を主張して逃げるわけです。しかし、(イ)Bが妻の場合はそんな面倒くさい主張をする必要は、ありません。761条の判例により、夫婦の日常の行為ではない場合、当然に土地の売買は日常の夫婦の行為ではありませんからこれだけで拒否でき、相手Cがいくら善意無過失を主張してきても、拒否できるため、妻のやらかした土地売買の不始末の責任は負いません。妻が死んでもそこに負債の相続は生じません。ということですが、予備校も間違うくらいだから、作問者も間違っているかもしれず、そうであれば10点くらいはここでもらえるんじゃないですか。作問者が間違っていなければ、0点もありますね。44番と46番は予備校の解答からすると、ちょっと厳しいかもしれませんね。
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