回答終了
今年度の行政書士試験の記述式問題の44で「B市を被告として、重大な損害を<生じる>おそれがあると主張し、是正命令の義務付け訴訟を提起する。」と回答しましたが、民法の条文上は重大な損害を<生ずる>がただしいのに(問題文も「・・どのような損害が<生ずるか>・・」となっていりのに、<生じる>と記載してしまいました、 減点対象となりますか?また、なるとしたら何点くらいでしょうか。 なお、独学で受験したので、資格サポート会社へは質問できない者です。
284閲覧
1人がこの質問に共感しました
条文に即して解答せよとは一字一句条文通りに書けという意味ではなく、「生ずる」と「生じる」は同じものだと認識されるからなにも問題ないと思います。 ただし義務付け訴訟という言葉は講学上の用語であり、条文にはありませんので試験センターの判断次第でその部分は0点になる可能性はあります(個人的にはあなたの解答は満点でもおかしくないとは思いますが)。
< 質問に関する求人 >
行政書士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る