勤務先の年末調整で 副業がバレることはありません。 副業の収入 または 所得が 年間20万円以下であれば 確定申告は不要ですが 住民税の申告が必要です。 副業がお給料収入で有れば 来年6月からの本業での住民税特別徴収(お給料天引き)に副業分を上乗せされますので バレます。 副業がお給料以外の場合は 申告時に副業分の住民税を普通徴収にすることにより 本業にばれる可能性は低いと言えます。
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