解決済み
日本の「あん摩・マッサージ・指圧師免許」を取得しない限り、合法的に国内で業を行なうことはできません。海外で取得した免許は日本国内では公的に何ら通用するものではありません。 業とは、金銭の授受に係わらず、不特定多数の人を相手に反復継続する意志をもって行なうことです。よって、開業はおろか、マッサージの言葉を用いたりマッサージと看板を掲げたり、当然マッサージ師と名乗って施術することはできません。 あん摩・マッサージ・指圧師免許を所持し、施術にタイ式の技法を取り入れることはできますが、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律により、施術方法を広告することが禁じられているので、看板にタイ式と書くことは法に抵触することになります ちなみに、無免許マッサージで検挙された場合、50万円以下の罰金と前科が付きます。滅多に大がかりな取り締まりは行なわれないんですが、たまにゲリラ的に行なわれますので、無免許で営まれている人はヒヤヒヤものだと思います。 それよりも、相手を負傷させた場合の方が高く付くことがあります。青アザ程度でも付ければ傷害罪が成立しますし、例えば肋骨にひびが入った場合の示談金の相場は120万円とも言われています。損保もあるんですが、無免許者はまず加入できず、加入できたとしてもマッサージでそうなったと言えば無免許者にはそもそも許されない行為による結果ですから損保から支払われることはありません。結局自腹になります。 最近では相手が無免許だとわかるとちょっとしたことで因縁を付け、示談と称して金を要求するという荒手な連中がいます。あん摩・マッサージ・指圧師免許取得には多額のお金と最低3年間という期間が必要ですが、それをしなかったがために後で高く付く羽目になるというわけです。 あん摩・マッサージ・指圧は、人の体に害が及ぶあるいは及ぶ恐れのある行為です。こういった職業にお就きになりたいのなら、きちんとした手順で免許をお取りになることをお奨め致します。
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