大丈夫ではないだろうな。 受験案内に書かれている携行品の注意事項に違反している と 解釈される可能性が高い。 発光機能は モールス信号式で点滅させれば 具体的に禁止している通信機能に該当する 事になるからだ。 試験終了時の発光で使用しているのが発覚しても、退場処分とはならないだろうが、 発光機能のある時計は試験監督者からその後の試験では使用せず鞄にしまうよう指示されたり、試験監督者預かりになり使用出来なくなる可能性は十分にある。 https://www.fsa.go.jp/cpaaob/kouninkaikeishi-shiken/r4shiken/seikyu01/r4-1jukenannai.pdf ・計時機能のみを有するものに限ることとし、通信機能、 撮影機能等を有するものの使用は禁止します。 ・アラーム等の音(音階、音声等)を発する機能の使用は 禁止します。
音じゃないので大丈夫だと思います。
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