解決済み
フリーター22歳男です。 現在2箇所(A.B)でアルバイトを始めました。 A 9時〜13時 B 16時〜23時 1日に上記の時間で働きます。ここで質問なのですが、合わせて労働時間が11時間になります。本来であれば8時間を超える部分は割増賃金になると思うのですが、通常の賃金で働いても大丈夫なものでしょうか? また、確定申告するときにそのまま申告してしまうと、11時間働いていることがバレて、何か不利な状況になりますでしょうか? 詳しい方、回答して頂けると幸いです。 よろしくお願い致します。
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雇い主が労基法違反に問われます
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