弁護士や司法書士、弁理士は裁判で代理人として参加する資格がありますが、行政書士は通称「代書屋」であり、裁判に関与する権限はなく、書類作成が業務だからです。
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弁護士や司法書士が裁判員になれないのは、刑事訴訟の手続や相場観がわかっている人間が裁判員になると、裁判官がやってるのと変わらなくなってしまうからです。 行政書士は裁判手続きなんてわからないので、裁判員にしたところで、刑事裁判については所詮ただの素人ですから、問題は起こりません。 行政書士が他の裁判員相手に「俺は法律の専門家だから、俺の言うことを聞け」とかイキリだしたら、裁判官が止めれば良いだけです。
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