解決済み
弁理士試験挑戦中の者です。商標法の短答試験の過去問(H20-9-1)で「他人の登録防護標章と、色彩のみが異なる標章は商標登録されることはない」という問いで正解は×で、理由は70条の色違い類似に相当するためには「その登録防護標章に類似する標章であって」という条件が抜けているため色違い類似に該当しない事があるためという解説があります。でも問題分の色彩「のみ」異なるだけら他の要素は同一と考えてしまい色違い類似商標になるんではと思えて仕方ありません。実際にどんなケースがあり得るのか想像できないのですが、どのような場合と考えたら良いでしょうか?
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