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宅建士の問題です。これなんで丸じゃないんですか?

宅建士の問題です。これなんで丸じゃないんですか?

78閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    正しくは、【「免許の取消処分」の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出を行った場合、当該届出の日から5年を経過しなければ免許を受けることができない 。 】 です。 業務停止処分だと、相当の理由なく廃業の届出をしたとしても5年を経過するまでの間に免許を受けることができます。 この問題は、ひっかけでわりとよく出ます。

    なるほど:1

    ID非公開さん

  • これって、見るべき、考えるべきポイントがいくつかあるので、、、どこの何を正誤判断のポイントにすべきかは、その問題を作った出題者にしか分からないと思います。 だからこれって、最後の一文の「免許を受けることができない」が×なら、できるってこと?って考えてはダメなタイプの問題だと思ってください。 (だから、多分、言いたいこととしては、、、聴聞も逃げて、その処分の決定も逃げた業者なんだから、5年を経過していたとしても、その再取得すらできないケースもありますよ!って言う、、、稀な?例外?のケースのことまで聞いてるんだと思います。ただ本当に出題者の意図が見えないので、この理屈以外のことをポイントにしているのかもしれません。知らんけど。)

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    If you can dream it, you can do it.さん

  • 取消処分→罪重い→悪人→5年ペナルティあり。 停止処分→罪軽い→悪人じゃないので5年ペナルティ無い。

    知恵袋ユーザーさん

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