資格で格下げは自動車免許の失効・一部取り消しのようなものをイメージされていると思います。 自動車の大型や中型免許などを持っていて更新で深視力検査に落ちる。すると3,5tまでしか運転できない普通免許になってしまう。 小型移動式クレーンの技能講習を修了している場合に、クレーン運転実技教習を修了して、一年以内に学科試験に合格しない、あるいは、合格しても免許を申請しない。 その場合でも、小型移動式クレーンの技能講習の修了は取り消しにはなりません。移動式クレーンの運転士実技試験に含まれている玉掛けの合図も同じで、玉掛けの技能講習、特別教育も失効しません。 ただ、クレーン運転実技教習の修了、移動式クレーン運転士の学科試験の合格は一年で失効します。クレーン運転実技教習を先に修了される場合は、学科試験のスケジュールを調整して受験されてください。
なるほど:1
1年以内に学科に受からなければ、実技部分は失効です。 つまり、ゼロ。無資格。 当たり前ですが、小型資格も無いです。
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