教えて!しごとの先生
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乙4で、火気注意標識を掲示すべき危険物として「第2類危険物のうち引火性固体以外のもの」とありますが、

乙4で、火気注意標識を掲示すべき危険物として「第2類危険物のうち引火性固体以外のもの」とありますが、そもそも第2類危険物に分類されているものが可燃性固体なのに引火性固体以外の第2類危険物が何かあるんですか? 火付けりゃ燃えるのが第2類危険物じゃないんですか?

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回答(2件)

  • 「第2類危険物」は『可燃性個体』です。 以下の9種類挙げられています。 1.硫化りん 2.赤りん 3.硫黄 4.鉄粉 5.金属粉 6.マグネシウム 7.その他のもので政令で定めるもの (現在,制定られてるものはない) 8.前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの 9.引火性個体 この9.にあたる物質が「引火性固体」で,掲示は「火気厳禁」になります。 1.〜8.の物質は「火気注意」の標識です。 まとめると, 第2類危険物は『可燃性固体』で, その『可燃性固体』にあたる 9種類のうち1種類が「引火性個体」です。

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  • 危険物の規制に関する規則 (掲示板) 第十八条 四 第二号の掲示板のほか、貯蔵し、又は取り扱う危険物に応じ、次に掲げる注意事項を表示した掲示板を設けること。 イ 略 ロ 第二類の危険物(引火性固体を除く。)にあつては「火気注意」 ハ 第二類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(令第二十五条第一項第三号の自然発火性物品をいう。以下同じ。)、第四類の危険物又は第五類の危険物にあつては「火気厳禁」 よって、引火性固体以外の第2類の危険物は「火気注意」。第2類の危険物のうち引火性固体は「火気厳禁」の掲示板を表示します。

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