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マンション管理について 区分所有権を持っている者の同居人は総会や集会に出席することはできますか? 代理ではなく傍聴人…

マンション管理について 区分所有権を持っている者の同居人は総会や集会に出席することはできますか? 代理ではなく傍聴人としてです。

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回答(2件)

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    残念ながら、出席できません。 区分所有法 第44条(占有者の意見陳述権) 第1項 1 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。 区分所有者の同居人は、占有者に含まれません。 標準管理規約(単棟型) 第45条(総会の出席資格) 1 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。 2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。 第1項は、管理会社や総会に議案として提出する事業の業者等を想定しています。区分所有者の同居人が傍聴することを想定していません。 以上のようから、区分所有法、標準管理規約を当てはめると、区分所有者の同居人は総会に出席できません。 可能性があるのは、予め理事長に出席要望を出し、認められた場合となります。

  • 傍聴なら可能かもしれないけれど、その場合意見はいっさい言えない また、議長や書記の指名に過半数の合意が必要なのと同様に傍聴の合意を取ってから初めて入場できる、という形式になる場合もある とりあえず総会主催者側に問い合わせてみたら? 「集会」ってのは定義がよく分からない

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