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皆さんにお聞きしたいことがあります。 アルバイトの「103万の壁」についてです。 私は学生で、アルバイトとして勤務して…

皆さんにお聞きしたいことがあります。 アルバイトの「103万の壁」についてです。 私は学生で、アルバイトとして勤務しています。親の扶養に入っており、年収が103万を超えると控除されなくなってしまい、所得税や住民税がより課せられてしまうと認識しています。 そのため、年収103万に抑えなければないと考えており、調節しようとこれまでの収入を計算していました。 その際、年収には交通費として支給された金額も含むのでしょうか? 見た記事では、非課税対象になるため年収には含まれないと書いてありました。しかし、アルバイト先の店長には総支給(交通費も含む)で計算してと言われたり、年末調整では交通費を含めた支給額から非課税限度額を引いた後に所得を計算するとも書いてあったため、分からなくなってしまいました。もし詳しい方がいましたらお教え頂きたいです。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    年収に非課税通勤手当は含めないです。 交通費は労働による対価ではなく必要経費のため、所得とは言えないからです。 ただし、もし交通費が1ヶ月15万円以上など非課税限度額を越えた場合、超えた金額は課税対象となります。 https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm

    なるほど:1

  • 交通費は実費でしょ。 働くための通勤で消えるわけだから、給料ではなく経費です。 多額の交通費が掛かるなら、その必要性を認めないということで収入に含まれる場合もありますが、これは飛行機や新幹線通勤でもしてないと、そこまで行きません。 アルバイト程度であれば、ほぼ除外して構わないです。 ついでに言うと、あなたの年収は支払いベースです。 12月の給料日まで。 締日の関係もありますが、ほぼ11月の勤務までです。 12月の勤務でも給料日が1月ならば、それは来年の年収に含まれます。

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  • 給与明細に課税、非課税の記載があると思いますが。 勤務先が課税支給としたものを個人が非課税とする手続きはありませんよ。

    なるほど:1

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