教えて!しごとの先生
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警察官と刑事と検事の違いを教えてください。

警察官と刑事と検事の違いを教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • まずは法律用語から,解説します。 容疑者ではなく「被疑者」,被告ではなく「被告人」,書類送検ではなく「在宅送致」,弁護士ではなく「弁護人」と言うのが刑事事件における法律用語になります。 尚,警察庁は内閣府の外局である,国家公安委員会の「特別の機関」とされ,国家機関で職員は,各都道府県警察から出向してくる警察官を除いて,国家公務員です。又,サイバー犯罪以外は捜査権を持たず,法の整備や執行規則の改正などを行う,官僚機関です。又,現場で捜査する警察官は,都道府県警察に採用された地方公務員です。東京都で言えば,警視庁になります。 検察庁は,法務省の「特別の機関」で,組織図上では,法務省が上部機関に見えるのですが,法務省の幹部は一部の局長を除き,全員検事です。 法務・検察のTOPは検事総長で,事務次官は検事総長までの出世の途中にすぎない事から,検察庁の序列では11番目に過ぎないのです。以上の事から,法務省は検察庁に飲み込まれた形になっています。 以上の事が前提です。 刑事も警察官で,私服警察官と言い,交番の警察官と同じで,刑事のほうが偉いわけではありません。 警察官が一事捜査を担当し,事件を検察官に送致します。送致を受けた検察官が取り調べを行い,起訴・不起訴の処分を決定し,起訴したならば公判において,犯罪を立証をします。 尚,検察庁には特別捜査部や特別刑事部が設置されており,警察の手を借りず,検察庁の独自捜査をしたりしています。最近では五輪絡みの汚職事件であり,家宅捜索や取り調べ全てを検察庁だけで行います。

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  • 検事は司法試験合格者です(司法試験合格者の就業先は弁護士・裁判官・検事です)。警察が捕まえてきた刑事事件の「容疑者」を、「被告」として起訴するかを判断し、裁判を起こした後はこいつは有罪であると追及する側をやります。 ちなみに検事も捜査権・逮捕権があるので、警察に頼らず独自に捜査・逮捕することもあります(特捜部による逮捕がよく記事になってますよね) 刑事は警察官の一部署で、刑事事件(殺人とか)を専門に捜査し、犯人を「捜してきて捕まえ」ます。 警察官は警察の公安職職員の総称です。

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  • 警察官は、警察官として採用された地方公務員です。 刑事は警察官の中で刑事課で事件捜査の仕事をする人です。 交番の警察官をお巡りさんとか、その他にも機動隊員、白バイ隊員というのと同じです。 検事は法務省の特別機関で警察から送られてきた事件を精査して起訴するかどうか判断して裁判で弁護士と戦う機関です。 警察官は警察庁なので全く違う組織です。

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  • 警察官 ・犯罪の捜査や逮捕、パトロールなどを行う、警察庁や各都道府県警察に所属している公安職の職員 刑事 ・警察官の一種で、基本的に制服は着ずにスーツや私服で犯人の捜査や逮捕を行う警察官 検事 ・警察からの送られてきた事件を起訴するか判断を行う検察庁所属の国家公務員 ・たまに捜査や逮捕も行う ですね

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