解決済み
障害年金申請してくれる社労士は 「生活保護受給者の障害年金の申請の場合、申請した料金を受け取ってはいけない。」 そういった法律とか決まりがありますか?
すみません、質問文に誤りがありました。 「生活保護受給者の障害年金の申請の場合、申請した料金を受け取ってはいけない。」 ではなく、 「生活保護受給者が障害年金の為に依頼した社労士に、依頼した料金を社労士は生活保護受給者から貰ってはいけない」でした。
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年金申請を社労士に依頼した場合、申請にかかる費用は生活保護受給者であっても支払わなければなりません。 一般的には障害年金の1ヶ月から2ヶ月分が手数料となります。生活保護受給者の申請にかかる費用は、年金を役所へ収入申告して社労士の経費は収入認定から外れます。
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