教えて!しごとの先生
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酔いすぎて警察に来てもらいました。コンビニ店員に通報を求めました。自主的に通報したされたは別にして、その後警察が来て連絡…

酔いすぎて警察に来てもらいました。コンビニ店員に通報を求めました。自主的に通報したされたは別にして、その後警察が来て連絡先、名前などを教えて友人の元まで送っていただきました。これは前科、前歴、補導、厳重注意のどれに当たりますか? またこのことは自衛官になるに当たり問題ですか?警察の方にその場で聞いたら大丈夫とは言ってましたが。

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回答(4件)

  • 警察で言うところの、『泥酔保護」です。 根拠は、警察官職務執行法第三条です。 何になるかといえば、注意くらいですね。「飲みすぎないように」って。 警察官でも受験しなければ大丈夫です。

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