「指導員」(児童発達支援・放課後等デイサービス)について ① 「児童発達支援」「放課後等デイサービス」において、「介護職員」が置かれている場合、「指導員」は実務経験になりません。 ② 「児童発達支援」「放課後等デイサービス」において、業務分掌表上、介護等の業務を行なうことが明記されていて「主たる業務が介護等の業務」である場合、実務経験になります。 なお、「児童発達支援」の場合は平成31年3月31日まで、「放課後等デイサービス」の場合は平成30年3月31日までの期間に限り実務経験になります。 https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_09_1.html
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