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お世話になります。某社労士試験テキストの説明文が分かりません。 時間単位の年次有給休暇の付与についてですが、

お世話になります。某社労士試験テキストの説明文が分かりません。 時間単位の年次有給休暇の付与についてですが、「年の途中で所定労働時間数の変更があった場合、時間単位の年次有給休暇として取得できる範囲のうち、1日に満たないため時間単位で保有している部分については、当該労働者の1日の所定労働の変動に比例して時間数が変更される。 例えば、所定労働時間が8時間から4時間に変更され、年次有給休暇が3日と3時間残っている場合は、3日と3/8日<★の3/8の根拠が分からない>残っていると考え、変更後は、3日(1日当たりの時間数は4時間)と2時間(比例して変更すると1.5時間となるが、1時間未満の端数は切り上げる)。 この意味がさっぱり分かりません。 どなたが教えてください。 どうぞよろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(1件)

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    ★の3/8の根拠が分からない →元々8時間労働で取得した有休が3時間残っている 3時間/8時間=つまり3/8日分 3/8日=4時間労働の世界では4時間×3/8日で12/8時間=1.5時間 少数以下切り上げで有給時間都するので1.5=切り上げで2時間分

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