教えて!しごとの先生
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施設を管理していて、消化器の点検を毎年業者に発注してますが、自分が消防設備士乙6を取得すればわざわざ発注する必要はなくな…

施設を管理していて、消化器の点検を毎年業者に発注してますが、自分が消防設備士乙6を取得すればわざわざ発注する必要はなくなりますか?取得したからと言っても、やはり会社等に所属しないと点検の仕方は分かりませんか? 消化器の有効期限が切れていないかどうかを確認するだけなら簡単な気がしますが、そんなに甘くはないですか?

33閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 本数にもよります。 100本単位なら任せたほうが楽だし、2.3本なら自分で資格取って点検して報告書作って提出したらいいです。 その代わり何かあったら点検した本人の責任が付くというのはお忘れなく。

  • 外観点検なら誰でもできると思います 資格面でも、建物によっては関係者が無資格で点検できます ただし 製造から3年(加圧式)か5年(蓄圧式)を経過した消火器は 内部検査などをしないといけません この場合は消防設備士が必要です それなら5年で買い換えた方がいいかも知れません

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  • 消火器の保守点検業務 https://bilumen-taishi.jp/fire-extinguisher-check

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