教えて!しごとの先生
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友人からの相談です。 自分と友人はキャバクラのボーイとして働いています。 その友人がキャバ嬢と同棲しているのですが、…

友人からの相談です。 自分と友人はキャバクラのボーイとして働いています。 その友人がキャバ嬢と同棲しているのですが、そのことが上司にバレて150万円の罰金を言い渡されたそうです。会社規定にもキャストとボーイの男女関係は罰則があると記載されているので回避不可なのかもしれませんが150万円という額はいかがなものかと思います。 その辺りに詳しい方いませんか? やはり150万円払うしかない状態でしょうか? 状況としては友人が仕事を辞める話を上司にしたらキャストとの関係を突っ込まれ、150万払って辞めるかこのまま仕事を続けるかの二択を迫られたようです。 状況的に以前から把握しておりこのタイミングで出してきた話かと考えられます。

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回答(6件)

  • そのポンコツの会社規定が労働基準監督署に提出されているのかどうかにもよりますが、公序良俗に反する罰金の罰則は認められてません(雇用契約、委託契約ともです) なのでボーイもキャストも1円も払う必要のない罰金です(委託契約でも会社の規定に従うよう命じられてるなら それは委託ではなく雇用と評価されるので罰金は無効です、裁判での判例もあります) 飛んだ方が良いですが、イケイケの店だとケツモチさんが家まで迎えに来る可能性もありますが、その時は警察を呼べばいいだけです

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  • 夜のお店経営者です。 勤務の契約にもよるのですが、 アルバイトや社員としての雇用契約ではなく、個人事業主への外注契約になっている場合、契約書に違約金としての記載があると支払う必要はあるかと思います。 多少のトラブルは飛んでしまって、そこのエリアには近付かない、同業では働かないで回避できますが、 風紀のトラブルは相手方も詰めてくるので、しばらく働いていて、どこかのタイミングで金額面相談して辞めるのが無難かなあと思いますね。 恐喝まがいの事をしてきたら逆にラッキーで警察に相談に行けば良いのですが、そうでないと相談しても民事不介入で何もしてくれません。

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  • 有名キャバの統括をしてるものです。 こんな事言うのもなんかと思いますが、 辞めたいんですか? 辞めたくないならそのまま続けたらいいと思いますし、 辞めるなら150万払えと言われたら 彼女置いてくのか連れてくのかして 飛べばなんの問題もないと思います。 大抵探さないので。 そして金額の面に関しては 妥当だと思います。 根本キャストは女ではなくお店の商品です。 うちは基本ボーイキャストどっちも100万 計200万です。 また ナンバーワンの子となると 300万請求されたボーイもいるくらいです。

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  • 社則に違反していれば、解雇される場合もあります。 この社則は、労働基準局に提出されていますか? 先ずは、管轄の労働基準局に相談してみては如何ですか! それでもラチがあかない場合は、弁護士に相談するべきです。 罰金150万年は、極端な要求だと思います。 法律事務所は、初回対応無料を選別し、電話相談や訪問相談をするべきです。 尚、この案件に対する詳細は、以下のウェブサイトにて確認出来ます。 https://corporate.vbest.jp/columns/2876/

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