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介護福祉士等修学資金貸付制度についてです。

介護福祉士等修学資金貸付制度についてです。修学資金を利用して介護の専門学校に入学し、無事に国家資格を取得して介護施設に就職したのですが、現在妊娠中で職場のパワハラマタハラが酷く、耐えられないので退職を考えています。返還免除になる年数(5年)を超えていないのですが、辞めた場合すぐに支払いが始まるのでしょうか?会社に所属してなくても妊娠中や出産した後は猶予期間がもらえるのでしょうか?調べても出てこなかったのでわかる方回答お願い致します

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    返還のしおりという冊子はもらわなかったですか? 私は東京都社会福祉協議会から借りていますのでそこでもらった 平成29年度版のものを参考までに載せますね。 出産・育児のため退職し、出産後、指定施設への再就職を希望するとき →出産・育児のために指定施設を退職し、出産後、指定施設への再就職を希望するときは、返還猶予申請を行うことができます。 (1)返還猶予手続きについて ①事由発生後速やかに、「業務廃止届」「返還猶予申請書」「医師の診断書(出産予定日明記)」又は「母子手帳の写し(出産予定日が記載されたページ)」を人材センターに提出してください。 ②「返還猶予申請書」には、指定施設にて介護業務等に従事する意思がある旨を明記してください。 (2)返還猶予申請期間について 当該理由による退職日の属する月の翌月から子が1歳になる日の属する月まで ※子が1歳に達する日において、育児・介護休業法第5条第3項第2号の厚生労働省令で定める場合に相当する理由がある場合は1歳6ヶ月に達する日、1歳6ヶ月に達する日において育児・介護休業第5条第4項第2号の厚生労働省令で定める場合に相当する理由がある場合は2歳に達する日の属する月まで延長ができます。延長ができるのは、保育所に入所を希望しているが、入所できない場合などです。再度猶予申請が必要となり、その際に当該事実を証明する書類(入所不承諾通知の写しなど)の提出が必要です。 (3)返還猶予期間中及び返還猶予期間終了後の手続きについて ①指定施設に再就職したら、介護業務等に従事していることによる返還猶予申請手続きを行ってください。(書類は人材センターに提出すること。) ②返還猶予期間中に再就職できなかった場合や介護業務等に従事する意思がなくなった場合は、返還となりますので返還手続きを行ってください。 だそうです。

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