おっしゃる通りです。正確には30日前ですが、それまでに告げるか、或いは30日分の解雇予告手当を支給すればいいんです。 ただ、それなりに第三者が納得出来る理由を用意しましょう。弁護士や労基が絡んだ場合の準備です。「当社の期待する業務水準に達しない」とか「達する見込みがない」というのも一般的ですよ。 これは契約を更新しない、いわゆる雇い止めの場合も同様です。
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私の職場で、かつて業務縮小のため退職して貰いたいパートさんがいました。 1年更新でも3回以上更新していると、今年は更新しませんで切ることは法律的に難しいそうです。 その方は10年以上勤務したベテランでした。 会社が取った方法は、まず契約更新時に来年の契約更新をしない事を予告し、契約書にも更新無しの記載をして、更新する。 翌年の契約満了日をもって退職。 このように、2年がかりで退職に至りました。 これが業績不振のような、会社の存続に関わる理由ならもっと簡単なのかもしれませんが、パートと言えど、法律に守られるべきところはきちんと守られているんですよね。
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