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どなたかご教示くださいませ。 宅建の開発行為で農林漁業の例外があると思いますが、市街化区域における農林漁業の居住の用に供する建築物で300平方メートルの場合、開発許可は不要になりますか。
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開発区域の面積要件の問題だと思われます。 通常は1000㎡、三大都市圏では500㎡がラインですから、300㎡なら許可不要。
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