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副業禁止の職場で、趣味で音楽をやっていてライブハウスに出たりしたら副業になってしまうんでしょうか。

副業禁止の職場で、趣味で音楽をやっていてライブハウスに出たりしたら副業になってしまうんでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • 法律では副業は禁止できないことになっています。 なぜなら会社は会社の雇っている(賃金が発生している)時間以外まで縛るのはそもそも違法だからです。 会社以外の時間でやっている行為について、会社がああこう言うのはおかしいです。国も副業は支援すらしています。 ところが実際に副業禁止の会社は多く、就業規則に明記され、それがまかり通っています。厳密には副業したことが原因で懲戒解雇等はできません。あくまで大抵は、「副業したことで本業に悪い影響が出たと判断しての」という方便を採ります。 ※とはいえ同業種の他社に行って情報を渡したり、会社から得た顧客等の情報を用いて他の仕事に流用するなどは、違法でアウトです。 法律で副業が禁止できないこと、更に副業という定義は実質無いので、会社によって判断が自由とも言えます。 なので会社に聞くしかありません。 一般的に副業は確定申告と納税の義務が生じる状態、つまり「何らかの方法で年間20万円以上の稼ぐ」ことを基準にしていることは多いです。 例えばメルカリで手作りアクセサリーを年間20万円以上分売ってたら、確定申告が本来必要です。 会社に発覚するとしたら、住民税の差異などが生じること、つまり収入と認められる20万円以上稼ぎ、納税してたら経理にバレる。というパターンが多いです。会社からしか給料貰ってないはずなのに、なぜか年の収入がそれより多いと、分かっちゃうのです。 一応、業というのは「繰り返し行われるもの」という基準もあったりするので、例えば「友達の結婚式で余興を頼まれ、謝礼を1回得た」などは業ではない。という見方もあります。 また、法律上、副業が禁止されている職業として「公務員」というのがあります。公務員は公共性の問題から副業は禁止されています。 その公務員が認めている副収入(条件はあるものの)とは ・不動産の権利収入(自分が持ってる土地の家賃収入とか) ・株式投資など ・不用品の販売 ・自宅の手伝い(家事や自営農業等) あたりまでです。 不用品の販売はメルカリを利用しても構いません。 ただし業として行ってはいけません。 例えば、売るためのアクセサリーを作って何個も売ってるのは業です。 特定のものを販売目的で仕入れて反復して売ってるのも業です。 家から出てきた不用品を販売するのは業には当たりません。 業とは、反復性があるかないか、ということです。

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  • 儲けがあるのかな?儲けがあれば副業とみられるかも

  • 年間で20万円の利益がなければ大丈夫ですが、 最悪の場合ご自身の出演料分だけ回収して、あとは皆さんで利益を分ければよいのではないでしょうか?

  • そこは相談ではないでしょうか? 例えば、趣味で絵を描いている人がその絵を売っちゃった場合、副業になるか?株をやっている場合副業になるか? そのライブハウスが毎日となると禁止をされるでしょうけど、月に1,2回というのなら趣味の範囲として認められると思います。 まずは相談ですよね。

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