回答終了
夫のことで質問です。 副業可の本職がありますが、副業で週2のアルバイトをしていました。今日バイトに行ったら育休明けの人が戻ってくるらしく理由は明確ではないが来週いっぱいで来なくていいと言われたそうです。 ネットで調べたら事業主からは1ヶ月前の通告が必要、1ヶ月分請求出来るなどと書いてあったのですが、週2のバイト程度でも請求出来るものですか? ちなみに口頭で言われたらしく解雇通告書は貰っていません。
21閲覧
働いた分は支払う義務があるので貰えます
< 質問に関する求人 >
副業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る