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いま海事代理士試験の勉強をしています。試験範囲のなかの港則法の過去問題で 「特定港以外の港則法が適用される港」という文言がよく出てきます。この文言は港則法条文や施行令施行規則には無い文言です。 この文言の意味を教えてください。
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海事代理士を持つ船員です。 「特定港以外の港則法が適用される港」 という文言がよく出てきます。 そうですね。 海技試験でも「特定港(喫水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港であつて、政令で定めるもの)」について聞かれる事が有ります。 (港及びその区域) 第一条 港則法(以下「法」という。)第二条の港及びその区域は、別表第一のとおりとする。 (特定港) 第二条 法第三条第二項に規定する特定港は、別表第二のとおりとする。 ご存じだと思いますが、「指定港」と言うのも有ります。 特定港と指定港が被った港も有ります。 指定港は5つ有ります。その内の4つが特定港と被っています。 (指定港) 第三条 法第三条第三項に規定する指定港は、別表第三のとおりとする。 頑張って下さい。
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