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土地家屋調査士試験 登記申請書について質問です。 1.建物の合体による登記等について 合体時に増築、構造変更が伴う場…

土地家屋調査士試験 登記申請書について質問です。 1.建物の合体による登記等について 合体時に増築、構造変更が伴う場合でも、表題登記であるから、登記原因は「○年○月○日 ○番と合体」のみでよい2.附属建物合体による変更登記について 合体時に増築、構造変更が伴う場合、登記原因は「②③○年○月○日 附属建物符号1と合体、構造変更、増築」とする 上記正しいですか?また構造変更云々の記入有無は勿論減点対象になりますよね? もう一つ業務制限について質問です。 3.筆界特定またはADR代理関係業務に関して受任している事件の相手方からの依頼による他の事件について、ただし書で依頼者が同意した時は、調査士または調査士法人は受任することができますが、法第37条第1項によると社員の場合は同意があっても受任できないとありますが、これは何故なのでしょうか? 業務制限がなかなか覚えにくく混乱しました。 理由がわかれば覚えやすいのですが、、 知識のある方、教えてください。

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332閲覧

roc********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1.そのとり。 2.附属建物合体による表示変更登記ですので「②③○年○月○日 附属建物符号1と合体、構造変更、増築」とする。 >構造変更云々の記入有無は勿論減点対象になりますよね? 当然に減点されます。 3.調査士法第37条第1項の条文を読みましたが、わかりません。 それと私の六法には「ただし書き」がありません。古いのかな?(平成30年版)

    nak********さん

  • 合体は従前の建物の抹消が伴うので神経質になることはないです

    sey********さん

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