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菓子製造業の免許

菓子製造業の免許菓子製造業の申請を、保健所にする場合、 製菓衛生士の資格を保有する者が居なければ、 申請の許可は下りませんか? 調理師の免許を保有する者が居ますが、 製菓衛生士の資格保有者が絶対に 必要なのでしょうか? 教えていただきたいと思います。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    製菓衛生士は不要です。 食品衛生責任者がいればOKです。 調理師は食品衛生責任者になれる資格がありますので、その方を食品衛生責任者に選任すればよいです。 あるいは誰かが食品衛生責任者講習会(1日で終わります)を受けに行けば済む話です。 ちなみにパン屋も菓子製造業にあたります。 でもパン屋さんには製菓衛生士さんはいませんよね。 製菓衛生士は名称独占資格というだけなので、別に有資格者がいなくてもいいのです。

    なるほど:2

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