教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

菓子製造業の免許

菓子製造業の免許菓子製造業の申請を、保健所にする場合、 製菓衛生士の資格を保有する者が居なければ、 申請の許可は下りませんか? 調理師の免許を保有する者が居ますが、 製菓衛生士の資格保有者が絶対に 必要なのでしょうか? 教えていただきたいと思います。

続きを読む

2,786閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    製菓衛生士は不要です。 食品衛生責任者がいればOKです。 調理師は食品衛生責任者になれる資格がありますので、その方を食品衛生責任者に選任すればよいです。 あるいは誰かが食品衛生責任者講習会(1日で終わります)を受けに行けば済む話です。 ちなみにパン屋も菓子製造業にあたります。 でもパン屋さんには製菓衛生士さんはいませんよね。 製菓衛生士は名称独占資格というだけなので、別に有資格者がいなくてもいいのです。

    2人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

衛生士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

調理師(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#製造できる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる