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宅建の質問です。 甲県に所在する宅建業者Aの事務所に従事する者が、乙県に所在するAの事務所の業務に従事するとなったときは…

宅建の質問です。 甲県に所在する宅建業者Aの事務所に従事する者が、乙県に所在するAの事務所の業務に従事するとなったときは、 登録の移転はできますか? あくまでA会社の勤めなのでできませんか?

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ID非公開さん

回答(1件)

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    できますよ。 宅建士資格を持っている方(宅建業法第18条第1項の登録を受けている方)が登録県以外の都道府県で宅建業者の事務所において業務に従事している場合、または従事しようとする場合には、登録自体をその事務所がある都道府県に移転させることができます(宅建業法第19条の2)。 ※登録移転は、移転先の都道府県において宅建業者の事務所で宅地建物取引業務に従事している(または従事する予定である)ことが要件とされています。単にある都道府県に住所があるという理由だけでは登録移転申請はできませんのでご注意ください。 手続きの流れ 現在登録している都道府県に登録移転申請書を2部提出(宅建士証の交付を受けている方で、移転先の都道府県発行の宅建士証を希望する場合は、宅建士証交付申請書を1部提出) 現在登録している都道府県から移転先都道府県へ申請書類の送付 移転先都道府県から申請者へ登録移転完了通知(ハガキ) 宅建士証交付申請を行っている場合には、手持ちの宅建士証と引換えに新宅建士証を交付

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