解決済み
狩猟免許の必要のない狩猟について。パチンコや投石、鷹狩や素手での捕獲は法的には狩猟に当たらない自由猟法ですが、これらは鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)の禁猟区の縛りも受けないのですか?簡単に言うと、マップでは猟禁になっている駅のようなとこにいるハトを手で捕まえてもいいのでしょうか?
補足です。 こちらが駅のようなところにいるハトと書いたのでドバト=狩猟禁止と思われたようですが、あくまで例えですので、狩猟可のキジバトと読み替えて下さい(駅にはいないよとかいうツッコミは無しでお願いします)。 要は実際の自由猟法ってどんな事が実際にできるのか、知識として知りたかっただけです。 決して禁止されている事例云々とその理由を知りたいわけではありません。
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スリングショットや徒手採捕などは「自由猟法による狩猟」に当たります。 対象が狩猟鳥獣に指定された動物かどうか、猟期内か、ハンターマップに記載される保護区や休猟区にあたらないかといった制限は、狩猟鳥獣に基づく狩猟と同様に受けます。 銃禁など特定猟具禁止区域については当然制限の外になりますが。 駅前にいるハトと言ったら、殆どドバトです。 狩猟鳥獣ではありませんから、捕まえたら違法ですよ。 そういうことを知らない人が安易に手を出すことはおすすめしません。 スリングショット猟など安易に考えている人を見かけますが、こういった規制についてちゃんと勉強してないと違反したら最高で罰金は100万円まであります。 また、スリングショットなどはみだりに持ち歩くと軽犯罪法で検挙されます。 狩猟免許などの証明するものがなにもないですから、猟期とか保護区の範囲とか、必要な知識を正確に持っていないと、悪ガキが検挙を逃れる為の方便で狩猟という言葉を持ち出しただけと判断される可能性は十分にありますね。 それにこういう事で検挙歴が残ると、いざちゃんと猟銃なり空気銃を所持したいと思っても、これを理由に所持が認められなくなるということは十分にあり得ます。 興味があればこそ、安易に手を出さないほうがいいと思いますよ。
自由猟法は『法律で禁止されていないから合法』と主張なさる方がいましたが、それは危険な薬物を『合法ドラッグ』と売り捌き金儲けした輩と同じです。 社会的な公益(公共の利益)、社会的な秩序と安定からすれば『脱法ドラッグ』と見做され、法改正や規則、施行令などでどんどん取締りの対象になります。 『自由猟法は合法』も、『自由猟法は、脱法猟法』となります。 自身の全生活、家族の暮らし、経済力や蓄え、社会的な信用や名誉、全てを掛けてでも自由猟法をなさるのか?、今一度深く考えることが不可欠だと思います。
狩猟は免許が必要な事から法律でかっちり守られています。 例えが合っているかは疑問ですが道路交通法と考え方は同じです。 自動車免許を持って車を運転するのと免許無しで自転車を運転する事と同じなのです。 趣味?の中でも法律が厳しいので無免許で出来る自由猟法でやるよりはしっかり法律を勉強して免許取って楽しむのが正解ですね。 ですから自転車で右側通行するのは違反という事です。 大日本猟友会で狩猟免許のテキストブックが売ってます。 これを熟読して万が一職質受けても毅然とした態度で受け答えできる様にした方が良いと思います。 出来るなら銃猟免許と銃砲所持許可を取得してちゃんとした猟師になる事をおすすめします。
> 駅のようなとこにいるハトを手で捕まえてもいいのでしょうか? それただの動物愛護法違反です…
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