なぜ最初から通学過程にしないのかが不明ですが。 転籍後に教職課程は取れますよ。 ただし、本来の教職課程の登録と学習開始は2年次からなので、3年次転籍後に教職課程を取ると概ね留年確定になります。 この場合注意したいのは、通常の課程の方で卒業要件を満たしていると、教職課程の単位が足りていなくても卒業になることです。 その場合は、教職課程で足りない分だけを科目等履修生として継続することになります。 ほとんどの大学で本学卒業生であれば、科目等履修生でも教職課程の履修や教育実習の制限はしませんが、免許は住所地の教育委員会に個人申請になりますし、教員免許法で適用される条件が変わったりすることがあります。 何か卒業すると免許取得に不利になるような状況があるようなら、わざと卒業単位に2単位不足するようにしたりして、正科生として残留する方法を取ることも必要になります。
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