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平成28年度 生命保険支払専門士試験 【問題2】2 告知義務違反の成立要件のうち、「主観的要件」は「客観的要件」を補強するためのものであって、事実の確認によって「客観的要件」の詳細が明らかな場合、「主観的要件」を充足させる必要はない。 正解は✖︎ 回答の説明がないため、誤っている箇所が分かる方は教えてください。 よろしくお願いします。
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故意、重過失は、重要事実の不告知とは別に存在しなければならないというだけのことでしょう。 そりゃあ、3日前に医師から告知されたステージⅢのがんの不告知は、主観的要件を満たすことがほぼ間違いないというような相互の関連性がありますが、一方が他方を補完するような関係ではありません。 保険法や約款の普通の読み方だと思います。
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