回答終了
社労士の勉強をしているものです。 36協定で定めるところにより 1ヶ月において労働時間を延長して労働させた時間が45時間 休日において労働させた時間が40時間1ヶ月についての限度時間(45時間)を超えておらず また 労働時間数と休日労働の時間数を合わせた労働時間数は100時間未満のため 特別条項を設けていない場合であっても、労働基準法違反とはならない。 とあります。 1ヶ月について45時間を超えていないという点は理解できるのですが 「労働時間数と休日労働の時間数を合わせた労働時間数は100時間未満のため、特別条項を設けていない場合であっても、労働基準法違反とはならない」 この部分が理解できません。 わかりやすく解説お願いしたいです。
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