教えて!しごとの先生
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社労士の勉強をしているものです。 36協定で定めるところにより 1ヶ月において労働時間を延長して労働させた時間が…

社労士の勉強をしているものです。 36協定で定めるところにより 1ヶ月において労働時間を延長して労働させた時間が45時間 休日において労働させた時間が40時間1ヶ月についての限度時間(45時間)を超えておらず また 労働時間数と休日労働の時間数を合わせた労働時間数は100時間未満のため 特別条項を設けていない場合であっても、労働基準法違反とはならない。 とあります。 1ヶ月について45時間を超えていないという点は理解できるのですが 「労働時間数と休日労働の時間数を合わせた労働時間数は100時間未満のため、特別条項を設けていない場合であっても、労働基準法違反とはならない」 この部分が理解できません。 わかりやすく解説お願いしたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 36協定を締結した場合の1ヶ月の労働時間の法定上限は ①時間外労働が1ヶ月45時間以下。 ②特別条項を設ける場合は、1ヶ月の時間外労働+休日労働が100時間未満。 ①②を満たしていれば良いです。 ①の45時間以下には休日労働は含まれません。

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    なるほど:1

    cat********さん

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