回答終了
基本的には、税関が通関業者に対して恣意的に機会を与えないということはないという前提で法律はあります。 ただ何らかの理由で意見陳述がされない場合に無効とすると困ることがあるので、無効にはしませんとしているだけです。 なお15条ただし書きにより、必要としない場合はそもそも関係しません。
テキストに書いてある(特に前後の)文言をよく読んでください。 断片を切り取って我流で解釈するのはおすすめしません。 なお、条文にはこうあります。 通関業法 第十五条 通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、関税法第七条の十六第一項又は第三項の規定による更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該関税の額の増加が計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものである場合は、この限りでない。
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
通関士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る