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土地家屋調査士試験受験生です。不動産登記について質問です。

土地家屋調査士試験受験生です。不動産登記について質問です。附属建物のある甲建物がA登記所の管轄にあり、乙建物がB登記所の管轄にある場合、甲建物の附属建物を乙建物に分割合併登記申請する(一の申請)場合、申請はA登記所ですか?B登記所ですか?どちらもOKですか?それとも一の申請は出来ないのですか?

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回答(1件)

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    管轄登記所が違う2建物の分割合併登記ですね。 一の申請で可と思いますが、分割合併後の管轄登記所はB登記所ですので、B登記所に申請することになろうかと考えます。 建物の所在が管轄の異なる登記所にまたがる場合の申請方法 1.不動産が2以上の登記所の管轄区域にまたがる場合は、法務省令で定めるところにより、法務大臣または法務局もしくは地方法務局の長が、当該不動産に関する登記の事務をつかさどる登記所を指定する(不登法6②) 2.1.の場合において登記の事務をつかさどる登記所の指定がされるまでの間、登記の申請は、当該2以上の登記所のうち、1の登記所にすることができる。(不登法6③) 3.主である建物と附属建物とで管轄を異にする場合は、主である建物が属する登記所に申請すべきである。(登記研究432・129)ただし、附属建物の所在地を管轄する登記所に申請しても違法ではない(表示登記詳論・登記情報504・96,登記研究673・122参照)

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