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浪人生でアルバイトの掛け持ちをしようと思っています。 現在やっているアルバイト先に加えて、短期で年内まで働く場合、10…

浪人生でアルバイトの掛け持ちをしようと思っています。 現在やっているアルバイト先に加えて、短期で年内まで働く場合、103万以内の給与でも確定申告などの手続きの必要はあるのでしょうか。ひとつのアルバイト先で年末調整を行うとして、その他にやらなくてはならない手続きがあったら教えていただきたいです。

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回答(3件)

  • 現在やっているアルバイト先に加えて、短期で年内まで働く場合、103万以内の給与でも確定申告などの手続きの必要はあるのでしょうか。 >メインの勤務先で年末調整を受けていることを条件に サブの勤務先でのお給料が 年間20万円以下であれば 確定申告は不要ですが住民税の申告が必要となります。 20万円以上である場合は 確定申告が必要です。 ですが。 2つ以上の勤務先からお給料収入がある場合で 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。(国税庁HPより) となっています。

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  • 嘘回答がある。 年末調整は、そこにその年の扶養控除等申告書を提出しているやつがその年末まで在籍している場合にされるが、同じ年に給与を受けた前職がある場合、その前職の源泉徴収票は甲であり、年末調整を受けようとする先へ提出した場合に合算されるのであり、前職があるのに未提出は年末調整もされん。 また、同時期に給与を受けている場合は、一ヶ所にしか扶養控除等申告書を出せないのだから年末調整は一ヶ所のみとなり、その他の分は年末調整分とあわせて確定申告するしかない。

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