教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

私はコンビニのオーナーです。

私はコンビニのオーナーです。雇っている店長が、本日セクハラをしました。アルバイトの女性からの、セクハラの訴えがあったので、その行動がセクハラと思われたらセクハラという認識のもと、セクハラをしたという表現をしています。 前からセクハラ問題があり、改善を指導しましたが、今回のこともあり、もうやめてもらいたいという気持ちでおり、私としてもセクハラとして処理したいという気持ちもあります。 内容は、業務に関係のないメールがたくさん来る、気持ちが悪い、というアルバイトの女性からの訴えによるものです。 その女性に内容を確認させてはもらえませんでした。が、もう顔も見たくないので、今月で辞めたいということです。 そこで、今回のことと、あと過去にあったことを踏まえて、自主退社を進める、または解雇するというのは不当に当たるのかを知りたいです。ご存知の方、アドバイスをいただからと幸いです。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • 加害者と被害者の双方の言い分が合致しなかったときに、どちらの供述を認定するか。仮にセクハラが認められる場合や双方の供述が合致していてセクハラが事実であった場合、すでに指導を受けているにも関わらず行った場合は懲戒処分でも減給程度が相当で、懲戒解雇は行き過ぎです。 自主退社を促すことは構いませんが、本人の意志が優先されますので、自主退社を進めたりと強要は出来ません。

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