出来ません。 おそらく下記の文章から勘違いされたのかと思います 「放射性同位元素又は放射線発生装置を診療のために用いるときは医師又は歯科医師を、薬事法第2条に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造所において使用するときは薬剤師を、それぞれ放射線取扱主任者として選任することができます」 放射線取扱主任者資格が無くても限られた条件下でその業務が可能という意味です
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選任の「主任者」にはなれるけど、資格取得の「主任者」にはなれない。
薬剤師だろうと放射線技師だろうと、それこそ医療と関係ない一般の方でも、試験に合格すれば資格を得られます。逆を言えば、無試験で資格を得られる職種の人はいません。
無理ですね 放射線技師でさえ、資格をとらないといけません。
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