資格を得るには、二級建築士か木造建築士の試験に合格する必要があります。 7年の実務経験は受験資格を得るための条件です。 実務経験は原則、建築の専門知識を要する職務での実務です。 なお平成20年11月27日までの実務は、施工管理業務であればカウントされます。 それ以後の実務は、次に掲げる工事の施工の技術上の管理に関するものがカウントされます。 ・建築一式工事(総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事) ・大工工事(木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事) ・建築設備(建築物に設ける電気、ガス給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針)の設置工事
建築に関する学歴がない場合、 実務経験7年で、2級建築士の受験資格が与えられます。 改正建築士法が平成20年11月28日に施行されたので、 実務経験についても、以前との解釈が変わってきています。 http://www.jaeic.or.jp/2kmk-youryou.htm ↑のサイトの「実務経験に該当する例(新旧対照表)」を参考にしてみてください。 これまでは実務経験となっていたものでも、 改正建築士法により、実務経験としてカウントされなくなったものもありますので、 要注意です!!
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