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また宅建の質問します!

また宅建の質問します!建築基準法の分野で、建築確認の手続きの部分で、「中間検査」と言うものがあります。 これは、3階以上の共同住宅の工事を行う場合には、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事を終えた時に受けるものです。 この中間検査は、共同住宅の工事のみで行われるのでしょうか。

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回答(1件)

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    特定行政庁が指定した工程が検査対象になるので、共同住宅以外でも中間検査を行う場合があります。

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