宅建士資格は個人の資格です。宅建業免許(業者登録)は宅建業を営む免許になります。 宅建業を開業する時には、宅建業者の登録をして、都道府県知事から免許をもらわなければ、業務はできません。 例をあげれば、宅建士資格を運転免許だとすると、宅建業免許は運送業者免許のようなものです。ほかに宅建士資格が医師免許だとすると宅建業免許は医院(医師業)免許にあたります。 別に医師になったからといって、全員が医院を開業する訳ではありませんので、医師免許と医師業免許は別物です。 よって、宅建士資格と宅建業者登録(宅建業免許)は、別物です!
まず、宅建試験においては、人間が試験を受けて、宅建士になる事を「登録」と言います。 これで宅建業者に勤務して取引士になる事ができます。 個人事業主って例外はあまり考えないで下さい。混乱します。 次に、不動産会社を開業する場合に「免許」って言葉を使います。 まあ、不動産屋の営業許可って考えて下さい。
なるほど:1
ごくごく大雑把に... 宅建を飲食業に例えると 宅建士はコック。 宅建の業者はレストラン経営者。 コックしか包丁は振るえないし、経営者はソロバンを弾くだけ(笑)
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