回答終了
確定申告・副業・税金に関する質問です。 私は、6月下旬に現在の会社に入社したものです。 現職では副業は原則禁止とされています。もちろん、6月までの間に別の仕事やフリーでのイラスト製作の仕事、および一部の親の仕送りで最低限の収入を確保しており、 それらの合計金額が20万円を超えます。 ここまでなら「入社前の収入だし別に説明すればいいだろ」となるのですが、 入社後の期間まで製作にかかったイラストが南天かあり、7月(すなわち入社後)の時点で口座にお金が振り込まれてしまったのです。 当初私は、入社してからの合計収入を20万以下に抑え、副業として扱わないようにしようと考えていましたが。入社前の金額も含めると会社に副業の存在を気づかれてしまいかねません。 そこで、7月以降のイラストでの収入が副業扱いとならないような(例えば現職に就くまでの収入と現職に就職中の副業は別として扱う等) いい切り抜け方はあるでしょうか? また、イラストでの収入は ①登録するサイトから手数料を引いた依頼料が口座に振り込まれるもの ②個人間でイラスト作成を請け負い、個人名義の口座で料金のやり取りをしたもの の2つでの収入があります。 この場合、②の送金を副業ではなく,例えば贈与扱いとするような切り抜け方はできるのでしょうか? どなたか回答をよろしくお願いします。
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>フリーでのイラスト製作の仕事 これは給与として貰っている訳ではなく、イラスト制作に対する報酬として受けている訳ですよね。 それなら、その報酬は雑所得に分類されるので、その雑所得分の住民税は給与分と分けて納付する事ができます。 副業が会社にばれるのは、住民税の納税通知が会社に送付されるので、住民税の計算の基礎となった所得金額が会社に知られることが原因です。(給与所得の金額がうちの会社で払った金額より多い事で副業が発覚する。) 所が副業が給与でなければ、副業分の住民税を給与所得分と分離して納付する事が可能なので、会社に副業が発覚する可能性が少なくなります。 給与所得と雑所得があるので確定申告が必要となるのですが、その時に給与所得以外の所得分の住民税は普通徴収を選択するように印をつけて確定申告をすれば、副業分の住民税を別納付にすることができるのです。 ちなみに、会社の給与について年末調整がされており、且つ、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には所得税の確定申告は不要で、住民税の確定申告のみをすれば良い事になってます。 >親の仕送り これは個人からの贈与財産なので、所得税は課税されません。 つまり、仕送りを貰っても所得金額に影響しません。 贈与税については、通常の仕送りであれば贈与税も非課税なのでこちらも課税される事はありません。
会社経営してます。 副業禁止は会社のルールですが、実際バレることはありません。また、副業禁止を理由に解雇することも出来ません。 よって、気にしなくてもいいです。 住民税からバレると言う人もいますが、住民税なんてものはさまざまな要因で増減するし、それは会社側では判断ができません。 また、仕事の報酬を贈与にはできません。理由としては、贈与だとお金を渡した側はそれを経費にできないからです。また、そう言うのは不法行為ですから罰則もあります。 副業はバレないから全く気にしなくても大丈夫ですよ。
副業禁止となっていても、就職前に受注したものが7月までズレ込んだだけですから、会社はそこまでいわないと思います 就職前の収入が20万円を超えることについては確定申告をすればいいだけです
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