看護師免許の大きな特徴は医師の診療の補助です。 身体拭きやおむつ交換、食事介助などは介護福祉士でも できますが、ルート確保(点滴をするために極細のストローを 血管内に留め置くこと)、採血、浣腸のような 行為については医師の指示があれば看護師免許がないと できません。 一方、歯科衛生士の場合は、歯科医師の指示を受けて スケーリング(器具を使って歯石を除去すること)、 シーリング(虫歯予防のため歯の表面の凸凹を薬剤を使って埋めること) ルートプレーニング(器具を使って歯の根の汚染などを取り除くこと) フッ素塗布、患者に歯科予防指導などが業務になります。 看護師の場合、寝たきりの患者さんに対して口腔ケアとして スポンジブラシ、歯ブラシを使って汚れを除去することは 日常的にありますが、スケーリングのような歯石除去は できません。学科でも実習でも習ったりやったことすらなく、 完全に歯科医師、歯科衛生士の業務です。(業務独占といいます) その知り合いが間違っています。 一方、歯科衛生士が採血やルート確保を実施することは 歯科医師が歯科の治療の一環で指示を出して行うことは 一応合法のようです。 しかし、です。 点滴や採血が「できる」というのは 1 定められた教育(座学、模型をつかった実習)を修了すること 2 免許を取った後に数多くの患者さんで実施すること の2段階が必要です。衛生士の場合先に述べたように看護師が スケーリングを習っていないのと同様、点滴や採血はカリキュラムに 入っていないはずです。看護師は看護学校で座学でも練習でも 必ず点滴や採血はやりますし、免許を取った後にたくさんの患者さんで やって慣れていくのが一般的です。 おそらく歯科医師から指示され多くの患者さんに 実施して行った結果、うまく回っているケースはあると思いますが 実際の現場では点滴が全然入らないこと、点滴の針を入れた時に 神経を損傷してしまい手が不自由になったこと、点滴が漏れて また差し直さないといけないことなど、点滴だけでもトラブルは いろいろ考えられます。 こういう話はうまく回っているときはいいのですが、いざ事故が 起こると「衛生士に点滴をさせたのが悪い」と世論が一気に 批判に回るのです。そこできちんと教育を受けてなかった、 我流であった、ともなればさらに批判は高まるでしょう。 そういう安全性、危険性が保証されていないのならば 衛生士の人が点滴や採血を実施するのはあまりいいとは思えない ような気がします。もちろん人手の問題とかいろいろあるでしょうが。
保健師助産師看護師法の第三十七条を見たら看護師は歯科医師の指示で動けるっぽいので歯科衛生士の仕事はできるっぽいですけどね。 歯科衛生士法第二条を見ると歯科衛生士は注射は打てないっぽい。 と思って調べたら条件はありますが注射や採血や点滴もできるっぽいです。 https://okuda-dental.jp/column/staff-news/7703/
それぞれが独占業務です。 看護師は歯科助手の仕事ができます。 歯科衛生士もね。 もちろん注射や採血、点滴はできません。
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