解決済み
通関士 試験についてです 蔵入れ・総保入れの承認 = 輸入申告の許可 =輸入許可なのでしょうか 現在、課税物件の確定時期を勉強中ですがブランデー・ウイスキーの原酒以外=蔵入れ・総保入 承認時 ブランデー・ウイスキーの原酒=輸入申告時 上記のように確定時期が違いますが 理由がお酒は気発するためと書いてあります 自分の認識だと原酒の方が気発性が高いので 原酒は搬入前の状態が確定時期だと思っていましたがなぜ上記のようになるのかわかりません 輸入申告→蔵入れ・総保入承認の順番と思っていますがもしかして逆ですか 分かる方がいらっしゃたら解説お願い致します。
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ブランデー・ウイスキーの原酒=輸入申告時にするのは、国内で熟成させることを促進するための政策的理由です。 国外で熟成すれば、熟成によって量が減った状態になります。そえっを輸入すれば減った量が課税数量になります。それに対し、熟成前の状態で日本に来て、蔵入れののち熟成してから輸入申告するので、熟成前の状態で課税すると関税が高くなるからです。 つまり国内の酒造メーカー保護です。 なお、蔵入れ・総保入承認は、輸入申告に先行します。
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