100パーセント、バレるということはありませんが、バレたらかなりまずいことになります。 認定員が嘘っぽい申告書に要調査マークを付け、公共職業安定所の不正受給調査の担当部課が調査を行っています。 バレたときには次のような処分になります。 1 支給停止 2 全額返金 3 不正受給により得た手当の2倍の金額を返納(2と合わせて都合3倍) 4 財産差し押さえ(3倍を返納できなかった場合) 5 刑罰(悪質と判断された場合詐欺罪で告訴されます) でも今は求職活動実績はかんたんにつくれるでしょう。 ネットの求人広告を見て、そこに履歴書を送ればいいだけですから、嘘までつく必要はないと思います。
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