年末調整をするかどうかに、扶養に入っているかどうかは何の関係もありません。あなたが扶養控除等申告書を提出していて、かつ、そのパート先に年末まで在籍しているのなら、会社は年末調整をしなければなりません。
なるほど:1
質問者さんは、 ・夫の扶養に入った妻の税金は、夫が処理する(≒夫が年末調整する) と思ってますよね? だったらば、 お間違いです。そんなことしません/できません。 事実は。 ・夫の扶養に入った妻の税金は、妻が処理する です。 つまり、 ・夫の給料から引かれる税金には、妻の税金は1円も含まれません。 ・夫の年末調整では、妻の税金は1円も処理されません。 どうかこの機会に、勘違いを捨て、事実に沿って行動下さい。
貴方が職場に扶養控除等申告書を提出していれば、パート先は年末調整をする義務があります。 所得税法 (年末調整) 第一九〇条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。 一 その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第百八十三条第一項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額
いいえ。 年末調整は、給与を受け取っていて、年末に在籍しているなら、 勤務先の会社で行います。 妻が夫の扶養に入っていても同様です。 配偶者控除を夫が受けるなら、夫の会社に年収を伝える 必要があるだけです。妻の税金の処理は行われません。
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