転勤と事務所の移転は違います。 事務所(会社/職場)が移転するということは、会社の住所が変わり、従業員全員の勤務先が変更になります。 転勤(異動)は、選ばれた社員が会社の指示する勤務先に勤務地を変更し働くことを言います。 どちらの話だったのでしょうか? 事務所の移転であれば、建物の耐震性の問題・老朽化・利便性などを考慮してより良い立地に事務所を変更することはあり、それに伴って通勤時間が長くなったり、通勤が不便になるようであればそれを理由に退職することも認められます。 仮に転勤の話だったとして、転勤(異動)は業務命令ですので原則拒否はできません。 どのような理由でも拒否すれば懲戒処分や懲戒解雇になる場合があります。 転勤無しの契約ということは、あなたの労働契約・労働条件通知書・就業規則などには「異動や転勤を命ずることがある」という記載は無い、ということでしょうか。 原則転勤無し(ただし通勤可能な場所に応援業務を命じる事がある)などの記載もありませんか? なお、入社時の雇用契約書や労働条件通知書などに、「勤務先は○○支店」など特定の事業所や地域を明記していることを根拠として、転勤拒否をする従業員がいるかもしれません。 しかし、労働条件通知書における就業の場所の記載は、平成11年1月29日基発第45号において、「雇い入れ直後の就業の場所を明示すれば足りる」とされています。 したがって、労働条件通知書などに特定の勤務地が記載されていたことだけを根拠とする従業員の転勤拒否は、根拠としての妥当性を欠いているといえるでしょう。 就業規則に、会社の転勤命令権限が明記されており、かつ雇用契約書や労働条件通知書などに、「就業場所を限定する」、「異動に転居を伴わない」ということが客観的に明記されていないかぎり、基本的に、従業員の転勤拒否は無理があると考えられます。 ただし、正当な理由がある場合・不当な転勤指示であれば拒否もできます。
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