7月1日が初就業日であれば、その前日に最後の認定を受けてその日までの失業のお手当がいただけます。 といいますか、元から6月末が最終認定日ですから、期間的にはその末日までの分はないと思われ、残っている日数すべてがいただけます。 求職活動は、採用確定していることで回数不問になりますが、採用証明書の提出が条件です。受給資格者のしおりに挟まれている様式ですね。 さもなくば、何らかの形であと1回。就職確定で求職活動回数でもないのですが、最終回ゆえの特殊性ということでご理解を…
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